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宗教法人のポイント
宗教法人について

宗教法人は特別法である宗教法人法(昭和26年制定)により設立される公益法人です。

公益法人はその設立については主務官庁の認証を必要とし、設立認証後は規則等を変更するときは、主務官庁(文化庁または都道府県)の認証を受けなければなりません。

宗教法人法第25条が、「財産目録」の作成を義務付けていますが、貸借対照表と収支計算書の作成を義務付けていないと解釈され、財産目録と収支計算書だけが財務に関する帳簿と考えられているようです。

宗教法人法第25条2項3号では、宗教法人は「貸借対照表又は収支計算書を作成している場合は、これらの書類」を備えなければならない、としています。

同項4号には、「事務処理簿」を備えるよう求めており、社会通念上、この事務処理の中には財務に関するものも含まれると考えられますので、日々の収入および支出の記録とその集計した「収支計算書」ばかりでなく、期末ごとの財産の状況を示す「貸借対照表」も含まれるものと考えられます。

現代会計では、「財産目録」は遺物となっており一般には死語となっています。現代会計では、日々の収入・支出・購入・売却などの取引を複式簿記により記録して作成される「貸借対照表」が一般常識となっています。

かつての旧商法にも、会社に「財産目録」の作成を要求していましたが、現在は「財産目録」を廃止し「貸借対照表」の作成を義務付けています。

現在、国税庁に届出をした、神社庁、天理教、日蓮宗、法華宗、金光教、曹洞宗などの標準規則では、貸借対照表が正式な帳簿になっていませんが、現在の社会通念に合わせる必要がありましょう