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医業
医業の経営のポイント
医業では一般的に以下のような事があります。 【2】剰余金の配当禁止規定等によって、剰余金が内部留保されます。 【3】医師個人は、原則として役員報酬を受け取ることになり、 役員報酬以外の自由に処分できる資金がなくなります。 |
【4】社会保険が強制適用となり、役員及び従業員は健康保険・厚生年金に 加入しなくてはなりません(一定の手続きにより医師国保を継続することも可能です。)
【5】法務局に役員変更等の登記や都道府県知事に事業報告書等の提出が義務づけられます。また都道府県知事に提出された事業報告書等は一般の人でも閲覧可能になります。
【6】都道府県知事による立ち入り検査等の指導が強化されます。
【7】特別な理由がない限り、安易に解散することができなくなります。
【8】医療法人が解散した場合、残余財産の帰属先が国、地方公共団体、 財団医療法人、持分の定めのない社団医療法人等に制限され、個人が受け取ることはできません。 以上のこと以外にも、多店舗展開や事業承継、従業員の雇用など問題は山積しています。
当事務所では医業のお客様が多数いるため経験を生かしたアドバイスをしております。
医業の税務のポイント
【1】交際費として、損金に算入できる金額に限度が設けられています。
【2】個人で掛けていた小規模企業共済は、原則として脱退しなくてはなりません。