業種別でのご案内
横浜市の税理士事務所高田会計士税理士事務所HOME >>
業種別でのご案内
>>
貸金業
貸金業のポイント
■貸金業法の総量規制と決算書の関係
決算書に社長貸付金があると、銀行からの融資が難しくなる場合もあり、キャッシュ・フローにも影響が出る場合があります。これと貸金業法の総量規制の関係を解説します。
来年の6月を目途に、改正貸金業法が施行され、総量規制(年収の1/3までしか借り入れできない)となります。
これが施行されると、決算書から、現実には存在しない現金、仮払金、社長貸付金などを一気に消すことができる生命保険スキームが「実質的に」使えないことになります。
まずは、この生命保険スキームを解説します。
前提となる会社は貸借対照表に、実際にはない多額の現金、社長への多額の仮払金、多額の社長貸付金がある会社です。
貸金業法改正から年数がたち、過払い訴訟の件数も一時期ほどのものではなくなりました。上限金利が実質的に下がったことで貸金業は依然として厳しい状況にありますが、この厳しい状況を機会に会社の無駄を見直して高コスト体質を見直して会社を立て直す良い機会ととらえて行動している会社もあり、そのような会社が残っていけると思います。また、当事務所ではコスト削減のための提案も行っております。