平成25 年度税制改正において、
「教育資金一括贈与の非課税特例」が創設されました。
なお、教育費に充てるために、必要な都度、必要な金額を贈与する場合は、
従前通りに贈与税非課税です。
1.制度の概要
① 贈与者(祖父母・父母)は、金融機関に
受贈者(孫・子)名義の口座を開設し、教育資金を一括して拠出します。
この資金については、受贈者(孫・子)ごとに
1,500 万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500 万円)までの
金銭について非課税とします。
② 教育資金の使途は、金融機関が領収書等を確認し、保存します。
③ 受贈者(孫・子)が30 歳に達する日に口座は終了します。
④ 平成25 年4 月1 日から平成27 年12 月31 日までの贈与について適用されます。
2.下記事項に留意しなければなりません。
① 金融機関等と「教育資金管理契約」を締結します。
② 学校等には、外国の教育施設(海外の教育機関、
日本人学校や国内のインターナショナルスクール)、
認定こども園あるいは保育所なども含まれます。
③ 受贈者は、金融機関等から払い出した金銭を教育資金に
充当したことを証する書面を金融機関等へ提出しなければなりません。
3.金融機関との契約終了
以下の事由に該当した場合には、「教育資金管理契約」が終了します。
① 受贈者が30 歳に達したこと⇒30 歳に達した日
② 受贈者の死亡⇒受贈者が死亡した日
③ 信託財産や預貯金などが0 となり受贈者と取扱金融機関とで
契約の終了について合意⇒合意により終了した日
上記いずれか早い日に、当該契約は終了します。
②については、課税対象額(残額)があっても、
相続税の対象となるため贈与税の課税はありません。
①及び③については、下記残高がある場合には、贈与税の課税があります。
残高=金融機関等預入額-教育資金拠出額