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交際費再考

平成25年税制改正において、中小法人の交際費に関しては、

① 定額控除制度の引上(600万円から800万円へ)

② 定額控除限度額までの損金不算入措置(10%)の廃止がなされました。

但し、大法人に関しては、今まで通り全額損金不算入です。

 

そもそも交際費とは、どのようなものなのでしょう。「交際費」は、法人税法ではな

く、租税特別措置法によって規定されており、その第61条の4③において「交際

費、

接待費、機密費その他の費用で法人が得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等

対する接待、供応、慰安、贈答その他、これらに類する行為のために支出するものを

う」とされています。

 

税務の世界において、交際費をめぐるトラブルがついて回ります。

特に隣接科目である寄附金、売上割戻し等、販売奨励金、情報提供料、広告宣伝費、

会議費、福利厚生費などがあげられますが、業界、会社等、その特殊性により線引が

しいものです。しかし、その時代時代により若干ではありますが、その取扱いも変化

ている様に思われます。

 

例えば、

(1)災害見舞金は阪神・淡路大震災を機に取扱通達が出されております。

   (平成7年12月8日付課法2-7通達)

(2)国税庁「質疑応答事例集(法人税、交際費等)」においては、

   下記の事例が記載されております。

① 接待を受けるためのタクシー代

② 講師給食費

③ 販売代理店等の従業員の健康診断費用

④ 創立100周年に当たって、元従業員に支給する記念品

 

この機会に、隣接費用との区分について再考されてみては如何でしょうか?