交際費再考
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交際費再考
平成25年税制改正において、中小法人の交際費に関しては、
① 定額控除制度の引上(600万円から800万円へ)
② 定額控除限度額までの損金不算入措置(10%)の廃止がなされました。
但し、大法人に関しては、今まで通り全額損金不算入です。
そもそも交際費とは、どのようなものなのでしょう。「交際費」は、法人税法ではな
く、租税特別措置法によって規定されており、その第61条の4③において「交際
費、
接待費、機密費その他の費用で法人が得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等
に
対する接待、供応、慰安、贈答その他、これらに類する行為のために支出するものを
い
う」とされています。
税務の世界において、交際費をめぐるトラブルがついて回ります。
特に隣接科目である寄附金、売上割戻し等、販売奨励金、情報提供料、広告宣伝費、
会議費、福利厚生費などがあげられますが、業界、会社等、その特殊性により線引が
難
しいものです。しかし、その時代時代により若干ではありますが、その取扱いも変化
し
ている様に思われます。
例えば、
(1)災害見舞金は阪神・淡路大震災を機に取扱通達が出されております。
(平成7年12月8日付課法2-7通達)
(2)国税庁「質疑応答事例集(法人税、交際費等)」においては、
下記の事例が記載されております。
① 接待を受けるためのタクシー代
② 講師給食費
③ 販売代理店等の従業員の健康診断費用
④ 創立100周年に当たって、元従業員に支給する記念品
この機会に、隣接費用との区分について再考されてみては如何でしょうか?