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災害に備える!!

東日本大震災が発生して2 年になり沿岸部等甚大な被害を受けた地域を除き

少しずつ落ち着きを取り戻し始め、税務行政も動き始めております。

東日本大震災によって個人が資産に被害を受けた場合の

税制上の措置(東日本大震災に係る税制上の特例措置

(震災特例法(以下同法という)について振り返ってみました。

 

(1) 雑損控除の特例(同法4 )

  東日本大震災による損失金額(保険金等控除後)、特例損失金額は

  選択により平成22 年度分の確定申告等から適用されました。

 

(2) 雑損失の繰越控除の特例(同法5 )

  平成22 年分から適用を受けた場合の特定雑損失金額は、

  平成23 年から5 年間の繰越が認められています。

  平成23 年分で雑損控除の適用を受けた場合は、

  平成24 年から5 年間繰越が認められました。

 

(3) 災害被災者に対する所得税の減免の特例(同法53 )

 

(4) 被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等(同法6 )

  平成22 年分の確定申告等から適用されました。

 

(5) 純損失の繰越控除の特例(同法7 )

  (2)と同様5 年間の繰越が認められます。

  青色申告者は(4)の特例を適用して、平成21 年度所得税から

  還付を受けることが出来ます。

 

(6) 納税の猶予、申告、納付等の期限の延長が指定された地域ごとに

  延長期日が決められました(石巻市は平成24 4 2 日になりました)

  福島の原発等による避難地域はいまだに申告・納付等が延長されています。

 

  延長期限の期日指定された地域においてその期日までに申告・納付等を

  しなければならなくなりました。

  後は、個別に税務署長に申請して期限延長措置を受けることになります。

  平成22 年分の確定申告書を震災特例法施行日前に提出した場合の

  雑損控除を受けるための更正の請求は

  平成24 4 27 日以降出来ないことになり(同法附則第2 )

  それによる納税者にとっての運不運が生じたものと思います。