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日銀法改正の是非

日銀法(日本銀行法)とは日銀の目的や政府との関係を定めた法律です。

 

この法律は戦時中の1942年に施行されたものであり(旧日銀法)、

1997年に改正され、現在の新日銀法に至っております。

 

旧日銀法では日銀は戦費をまかなうための銀行と位置づけられ、政府は日銀総裁ら

の任命権および解任権を有していました。

他方、新日銀法は政府からの独立性を確保するとの見地から、

金融政策は日銀の自主性を尊重すると明文化し、総裁らの人事に国会の同意が

必要ではありますが、政府による任期途中の解任を禁止しております。

 

日銀法改正の背景には、戦前の日銀が政府の言いなりになり戦後物価急騰を

招いたことへの反省があり、かつバブル経済の80年代においても

景気の過熱を抑えるため金利を上げるタイミングを政府の圧力により

遅れてしまったことなどがあります。

 

今回の日銀法改正の動きには、日銀により一層の金融緩和をやらせ長引く

デフレ不況を脱却させたいとの政治的背景があるようです。

確かに諸外国の政府と中央銀行の関係とを比較しつつ、

日銀はどうあるべきかの議論は常に必要でありますが、

再度の日銀法の改正にあたっては政治主導型ではない冷静な議論がのぞまれます。

 

日銀法改正の主な検討項目

 

・ 政策目的に物価の安定に追加し、雇用の最大化などを含めること

  (日銀は物価の安定のみ、米連邦準備制度理事会FRBは物価の安定と雇用の最大

化、

     カナダ中央銀行は生産活動・物価・貿易・雇用の変動緩和)

 

・ 物価目標数値の未達成の場合の責任の有無

   (日銀は責任なし、イングランド銀行BOEは財務相への理由説明責任あり、

      ニュ―ジーランド中央銀行は政府が総裁解任権あり)

 

・ 日銀正副総裁、審議委員の国会議決による解任権の付与(現在は解任権はない)