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平成23年度税制改正(相続税関連)
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平成22 12 16 日、「平成23 年度税制改正大綱」が閣議決定されました。

今回の改正点の中で、相続税に関する事項で主なものは以下の通りです。

 

1.相続税の基礎控除額の引き下げ

 (平成23 3 31 日までの相続)

 5,000 万円+(1,000 万円×法定相続人の数)

 (平成23 4 1 日以降の相続)

 3,000 万円+(600 万円×法定相続人の数)

 基礎控除額が従前の60%になりました。

 今まで、相続税の課税がなかった相続について課税されることになります。

 「小規模宅地特例」等の活用が重要になるかと思われます。

 

2.死亡保険金に係る非課税限度

 (平成23 3 31 日までの相続)

 500 万円×法定相続人の数

 (平成23 4 1 日以降の相続)

 500 万円×法定相続人の数

 上記「法定相続人」は、未成年者、障害者又は相続開始直前において被相続人と生計を一にしていた者に限定されます。

 生命保険の活用において、今後は税務の観点だけではなく、生命保険金の受取人を指定できる点を重視すべきかと思われます。