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平成20年分の相続税の申告事績について(H22.7.15)
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 平成20年中(平成2011日~平成201231)に亡くなった人(被相続人)から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績(平成211031日までに提出された申告書(株式等納税猶予の特例の創設に伴い申告期限が平成2221日まで延長されている者については、同日までに提出された申告書を含む。)で相続税額のあるもの)の概要は次のとおりです。

 

○ 被相続人数は約114万人(対前年比103.1)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約48千人(102.5)です。

 課税割合は4.2(同±0.0ポイント)となっており、平成16年分以降5年連続で、基礎控除額の引上げ等があった平成6年分以降における最低の水準となっています。

 

○ 相続税の課税価格は107,248億円(対前年比101.0)で、これを被相続人1人当たりで見ると22,339万円(98.5)です。

 また、税額は12,504億円(99.0)で、これを被相続人1人当たりで見ると2,604万円(96.5)となっています。

 

○ 相続財産の金額の構成比は、土地が49.6(対前年比1.8

ポイントの増加)、現金・預貯金等21.5(1.0ポイントの増加)、有価証券13.3(1.5ポイントの減少)の順となっています