平成20年分の相続税の申告事績について(H22.7.15)
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平成20年分の相続税の申告事績について(H22.7.15)
平成20年中(平成20年1月1日~平成20年12月31日)に亡くなった人(被相続人)から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績(平成21年10月31日までに提出された申告書(株式等納税猶予の特例の創設に伴い申告期限が平成22年2月1日まで延長されている者については、同日までに提出された申告書を含む。)で相続税額のあるもの)の概要は次のとおりです。
○ 被相続人数は約114万人(対前年比103.1%)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約4万8千人(同102.5%)です。
課税割合は4.2%(同±0.0ポイント)となっており、平成16年分以降5年連続で、基礎控除額の引上げ等があった平成6年分以降における最低の水準となっています。
○ 相続税の課税価格は10兆7,248億円(対前年比101.0%)で、これを被相続人1人当たりで見ると2億2,339万円(同98.5%)です。
また、税額は1兆2,504億円(同99.0%)で、これを被相続人1人当たりで見ると2,604万円(同96.5%)となっています。
○ 相続財産の金額の構成比は、土地が49.6%(対前年比1.8
ポイントの増加)、現金・預貯金等21.5%(同1.0ポイントの増加)、有価証券13.3%(同1.5ポイントの減少)の順となっています