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グループ法人税制の概要

 新会社法、組織再編制度、連結会計制度等を背景として、グループ法人の一体的運営が進展している状況を踏まえ、グループ実体に即した課税方式に改正されました。その主な改正点として、以下があげられますが、詳細は政令等に留意して下さい。

 

Ⅰ 100%グループ法人間の取引に対する課税の繰延(2210月1日以降取引)

   *100%グループ内法人とは、個人・法人直接・間接 100%保有関係

   *グループ間の一定の資産(固定資産・土地・有価証券・金銭債権及び繰延資産で帳簿価額1,000万未満の資産を除く)

    

尚、移転による譲渡損益について、その資産がグループ外へ移転されるまで課税が繰延べられます。

 

   効果  1.グループ会社間の取引を用いた税負担の調整ができなくなります

       2.グループ内での円滑なグループ内資産配分が可能

   

Ⅱ 100%子会社の中小企業特例適用見直し(2241日以後開始事業年度)

   *資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人には中小企業特例を適用しない

       1.軽減税率

       2.特定同族会社の留保金課税の不適用

       3.貸倒引当金の法定繰入率

       4.交際費等の損金不算入制度における定額控除制度

       5.欠損金の繰戻しによる還付制度

 

Ⅲ 寄付金(2210月1日以降取引)

   *100%グループ内の内国法人間の寄付金は、支払法人で全額損金不算入、受取法人で全額益金不算入となります。

 

Ⅳ 配当金(22年4月1日以後開始事業年度)

   *100%子会社からの受取配当について、益金不算入の制度の適用を受ける場合に負債利子控除の適用がなくなります。つまり全額益金不算入となります。