法定福利費の負担
横浜市の税理士事務所高田会計士税理士事務所HOME >>
ビジネス羅針盤
>>
法定福利費の負担
正社員を採用すると、必然的に発生するのが法定福利費(社会保険料の会社負担分)です。社員へ支払う給与・賞与の他に、社会保険料の会社負担分が、給与・賞与合計の約13%課税されます。
今年(平成21年)の9月より社会保険料のうち、厚生年金保険料率が給与・賞与の15.35%から15.704%に引き上げられました。また、従来の政府管掌健康保険(現在は「協会けんぽ」)の料率も全国一律の8.2%から都道府県単位の料率に変更されました。
東京都8.18%
最高:北海道 8.26%
最低:長野県 8.15%
40歳から64歳までの方は介護保険料1.19%が別途加算されます。なお、けんぽの保険料率は激変緩和措置として、例えば、北海道は5年後には8.80%になる予定です。
この他にも雇用保険などの負担がありますので、従業員を一人採用し、社会保険等に加入しますと、従業員に払う給料・賞与以外に約13%の法定福利の負担が発生すると考えておく必要があります。