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電話加入権について

 電話加入権は、NTT東日本・西日本の固定電話回線を利用する権利で、電話の新規架設工事費の一部に充てられる施設設置負担金の名目で加入者が新規加入時に負担してきたことから、会計上その負担金を無形固定資産として計上することになっています。

電話加入権の金額は、これまで時代によって異なるものでしたが、1985年の日本電信電話株式会社設立とともに72,000円に改定され、その後1992年のNTTドコモの分社以降は段階的に値下げされ、現在は施設設置負担金なしで新規加入できるプランも存在します。

200410月には総務相の諮問機関である情報通信審議会が電話加入権(施設設置負担金)の廃止を認める答申を発表し、仮に廃止した場合にもNTT東日本・西日本では施設設置負担金の返金を行わない方針を示していることから、もはや電話加入権の財産的価値がないのではないかという問題があります。

 会計上の考え方としては、電話加入権を減損会計の適用対象とし、資産の収益性の低下により投資額の回収が認められなくなった場合に回収可能性に応じて帳簿価額の減額を行うことになります。この判断にあたっては、電話加入権単独での減損処理を行うのではなく、電話加入権が含まれる資産グループ単位での減損処理の判断を行うという考え方が一般的です。

 税務上の取扱いでは、1996年以降、携帯電話の新規加入料については減価償却資産(電気通信施設利用権)として損金算入することが認められましたが、固定電話の電話加入権に関しては相変わらず非減価償却資産であり、一定の条件が満たされない限り基本的には評価損処理も認められないのが現状です。

 電話加入権の廃止については、NTT東日本・西日本の経営判断によって行われることになっていますが、現状のように中途半端な状況が長く続くことは、電話加入権の財産的価値を評価するために決して望ましいことではありません。