〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町4-48
川島ビル403
TEL 045-681-3848
FAX 045-681-3849
受付時間 9:00~17:00
定休日 土日祝日
未払役員賞与の不払いと源泉所得税
横浜市の税理士事務所高田会計士税理士事務所HOME >>   >>  未払役員賞与の不払いと源泉所得税

 経済状況の悪化により、企業の経営状態が悪くなり、未払いとなっている役員賞与を支払わないこととするケ-スが、みられるようです。

 

 実務上、役員賞与の支払いを取りやめることから、源泉所得税の負担についても同時に消滅するものと考える向きもあるようです。しかし、税務上の取り扱いは、未払役員賞与を支払わないこととした場合には、役員がいったん役員賞与を受け取った後に企業へ役員賞与相当額を返納したとされるため、源泉徴収税額の納付義務は消滅しないのでくれぐれも注意が必要です。

 

 また、未払役員賞与は、支払の確定した日から1年を経過した時点で「支払があったものとみなして」源泉徴収税額を納めなければならないこととされています。この規定に基づいて未払役員賞与に対する源泉徴収税額をおさめた企業の中には、その後において、未払いとなっていた役員賞与を支払わないことと決定したことから、既に納付済みの源泉徴収税額の返還を受けようとする向きもみられますが、この場合についても上記と同様に源泉徴収税額の負担が免除される訳ではないため、還付は受けられないことになっています。

 

 なお、所得税法上では、未払賞与などの不払い決定が、特別清算開始命令や破産手続きの決定などの特殊な事情や、会社の債務超過の状態が相当期間継続しているような状態に基づいたものである場合には、「支払わないこととした部分について源泉徴収をしなくて差し支えない」こととされています。逆にいうと、単純に業績悪化に伴って未払役員賞与を支払わないこととした場合については、源泉徴収の納付義務は免除されないこととなっています。