平成20年12月に財務省より発表された税制大綱によると、今年度の、税制改正の要点は以下の通りです。
1.改正の概要
(1)事業承継税制:経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前保有分を含め、発行済議決権株式等の総数等の2/3に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その経営承継人の死亡等の日まで納税を猶予する。
(2)金融・証券税制:上場株式等に係る10%軽減税率は平成23年末まで延長。また、平成21年より損益通算制度(譲渡損と配当)が、平成24年からは少額投資の非課税措置が創設(年間投資額100万円)。
(3)法人課税:法人税軽減税率の時限的引下げ。欠損金繰戻還付の復活。その他。
(4)国際課税:外国会社配当金益金不算入制度の創設。その他。
(5)個人課税:平成24年より生命保険料控除の見直し(追加措置)。その他。
(6)住宅・土地税制:住宅ローン減税の拡充延長・緩和他。長期譲渡所得の1000万円特別控除の創設。その他。
この中で、特に重要と思われるのは事業承継税制・法人課税の部分だと思います。事業承継税制については、以前、この欄でご紹介しておりますので(3月1日)、今回は、法人課税に関する改正(法人税軽減税率の時限的引下げ・繰戻還付)について、簡単に解説しておきます。
2.法人税軽減税率の時限的引下げ
(1)具体的内容 → 中小法人等(資本金・出資金の額が1億円以下)の所得金額のうち、年800万円以下の部分に対応する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられます。
(2)適用時期 → 平成21年4月1日~平成23年3月31日までに終了する事業年度に適用
3.欠損金繰戻還付の復活
(1)具体的内容 → 青色決算書を提出する法人に欠損金が生じた場合に、前事業年度に繰り戻して、前事業年度において納付した法人税額のうち、下記算式により算出した金額の還付を受けることが出来ます。
(2) [1] × [2] / [3]
[1]前事業年度の法人税額 [2]当事業年度の欠損金額 [3]前事業年度の所得金額
還付する金額は[3]の金額が上限となります。
(3) 適用時期 → 平成21年2月1日以降に終了する事業年度に適用