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中小企業の経営承継を円滑にするために!!
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 昨年10月より「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が実施され、その主たる内容は、次の通りです。

 1. 遺留分に関する民法の特例

 2. 事業承継時の金融支援

 3. 事業承継税制        

 

このうち事業承継税制は、次の通り、今回の税制改正で行われる予定です。

 

1.会社の後継者となる親族(多くの場合、父親から子供へ)が、前(元)経営者から、その会社の株式を相続するとき、発行済株式総数の3分の2まで、評価額の80%に対する相続税を納税猶予する制度、すなわち、実質的にその株式を20%の税負担にて相続できる内容となっています。

 

2.しかしながら、この制度を適用する際には、相続前、相続時、相続後それぞれに適用要件があります。特に相続後の要件に該当しなくなった場合には、猶予された相続税を利息(利子税)とともに納付することになるので注意が必要です。

 

3.また、生前に後継者へその会社の株式を贈与する場合にも、贈与税の納税猶予の制度も創設が予定されているので、合わせて検討する必要があります。

 

 しかし、事業承継は、先代経営者である方が元気なうちに、真の後継者を決め、その後継者とともに計画的に経営の引継ぎを進めていくことが一番大切です。その一環としてこの優遇税制を活用しましょう。

節税目的だけで、会社の経営能力に疑わしい者を後継者に選ぶことは避けたいものです。