改正後、一人医療法人設立手続き
横浜市の税理士事務所高田会計士税理士事務所HOME >>
ビジネス羅針盤
>>
改正後、一人医療法人設立手続き
平成18年6月21日法律第84号をもって公布された良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律のうち、医療法人に関する規定については、平成19年4月1日から施行となっています。
平成20年になって新法による一人医療法人を設立しましたので概要を記載します。
- 将来、解散するときに、残余財産の帰属すべき者が、国、地方公共団体、財団である医療法人、社団である医療法人で持分のないもの、都道府県医師会又は郡市区医師会とし、病院等を開設するものか又は病院等を開設する予定であるものとされました。これにより、医療法人に多額の純資産が累積することが予測される場合には、役員退職金等でとりきれるように、年次の役員報酬等を決めることが必要となります。
毎年度の税引き後利益が配当等で処分できないので累積し拠出金を超える金額が原則として国等に帰属します。
- 新法による一人医療法人の設立では「基金制度」をとる法人が多いようです。基金制度を採用する場合には、
*定款に基金の章を設ける。
*基金の募集・引受申込・割当て決定・基金拠出契約書の書類を用意する。
*設立決議録に拠出金の返還について記載する。
以上が必要となります。
- 基金制度を採用しないと設立当初に医療法人へ資金を寄付することになり基金制度を採用する場合にくらべて当初の資金の返還が受けられなくなります。