役員の分掌変更等の場合の退職給与について(法人税法基本通達9-2-32)
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役員の分掌変更等の場合の退職給与について(法人税法基本通達9-2-32)
法人が役員の分掌変更や改選による再任等に際し、その役員に対し退職給与として支払った場合、次の(1)から(3)の例示に該当する時は退職給与として取り扱うことができます。
(1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。
但し、常時勤務していなくても、代表権を有している者及び代表権を有していないが実質的に経営上主要な地位を占めている者は除きます。
(2) 取締役が監査役になった場合。
但し、監査役でも経営上主要な地位を占めている者や、株主等で法人税法施行令第71条第1項第5号(使用人兼務役員とされない役員)に掲げる要件の全てを満たしている者を除きます。
同族会社等における悪用が考えられるので、実質的経営者やオーナー株主には適用しないこととし、課税上の弊害を防ぐこととしています。なお、監査役が取締役になったときのケースは考えられておりません。
(3) 分掌変更等の後の役員の給与が激減(概ね50%以上減少)したこと。
但し、分掌変更後においても経営上主要な地位を占めている者を除きます。
退職給与は本来、「退職に因り」支給されるものですが、本通達において、引き続き在職する場合の特例として打ち切り支給を認めたものであり、未払金の計上は、資金繰り等の理由による場合以外は認められないでしょう。
同族会社等において本通達を適用する時は、充分に検討して下さい。