新たな高齢者医療制度の創設
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新たな高齢者医療制度の創設
75歳以上の方を対象とした、新しい独立した医療制度です。75歳以上の方は、現在、国民健康保険や被用者保険(政府管掌健康保険他)などの医療保険制度に加入しながら、老人保健制度で医療を受けていますが、平成20年4月からはこれらを脱退し、新しく創設される「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。(新しい保険証の発行)新たな高齢者医療制度の創設(平成20年度施行対象1,300万人)です。
75歳以上の「後期高齢者」全員が加入する公的医療保険制度は、平成20年度から後期高齢者医療制度として創設されることとなりました。保険料は原則として加入者全員から徴収し、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は全市町村が加入する都道府県単位の広域連合が担当する仕組です。財政は、本人保険料1割、税金約5割、74歳以下が加入する各健康保険からの支援金約4割の比率で負担します。保険料は広域連合ごとに決定しますが、厚生労働省の試算では平成20年度の制度発足時には月額6200円程度(全国平均)になる見通しです。また、配偶者や子供の扶養家族となっているため保険料を払ってこなかった人は、激変緩和措置として2年間半額になります。
医療費の給付、一部負担金は、現在の老人保険制度と同じです。また、後期高齢者医療制度は、「主治医制度」による「高齢者総合診療計画書」の作成や「お薬手帳」確認義務付け等により高額な高齢者の医療費を抑えることが目的とも言われています。