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改正リース税制と中小企業に与える影響
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1.リース取引の会計処理(売買処理に統一)

所有権移転外ファイナンスリース取引(リース契約の大部分が該当します。)の会計処理は、従来、賃貸借処理でありましたが、平成20年4月1日以降締結されるリース契約から次のとおり売買処理(資産計上と未払金計上)に変更されます。

 

リース取引の種類

リース税制

改正前

改正後

ファイナンスリース取引

所有権移転ファイナンスリース取引

売買取引

売買取引

所有権移転外ファイナンスリース取引

賃貸借取引

売買取引

オペレーションリース取引

賃貸借取引

賃貸借取引

 

2.賃借人の処理

 (1) リース資産の取得価額 

 リース資産の取得価額は残価保証額がない場合はリース料総額となります。但し、法人がその一部を利息相当額として区分した場合は、その区分した利息相当額を控除した金額となります。この利息相当額は利息法又は定額法で費用処理します。

 (2) リース資産の減価償却方法(法定:リース期間定額法)

 リース資産の取得価額をリース期間の月数で除して計算した金額を当該事業年度のリース期間月数を乗じて計算した金額(償却限度額)

 (3) 予想される中小企業の会計処理

 中小企業の会計処理としては事務の簡便性の観点から、リース資産の取得価額をリース料総額とし、リース期間定額法を適用すると考えられます。この場合、損益計算書上、減価償却費が従来の賃借料と一致し損益に影響は与えません。

 

3.消費税の取扱い

 法人税法と同様に売買取引として扱われリース料総額が課税仕入として認められ、リース取引開始時に全額が仕入税額控除できます。この点は従来の取扱いと大きく異なる点であり重要であります。なお、契約書上、利息相当額が明示されている場合には、その利息相当額は非課税仕入となります。

 

4.リース税額控除等

 中小企業基盤強化税制のようなリース税額控除制度は廃止されます。なお、特別償却、圧縮記帳制度は所有権が移転しないというリース取引の性格上適用されません。