平成19年中小企業関係の税制改正のポイント
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平成19年中小企業関係の税制改正のポイント
与党は、平成19年度の税制改正の内容を決定し、公表しました。中小企業関係の主な改正点は、次のとおりです。
1.オーナー会社増税の見直し
オーナー会社増税の正式な名称は、『特殊支配同族会社の役員給与の役員給与の損金不算入措置』といい、平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用になっております。
損金不算入の適用除外要件が、平成19年度から引き上げられます。
基準所得(課税所得+オーナー役員給与)800万以下⇒1600万以下
2.中小企業(資本金等以下の会社)に対する留保金課税制度の撤廃
3.減価償却制度の見直し
1.平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産については、減価償却可能な限度額(現行95%)を撤廃します。
2.平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、減価償却可能な限度額(95%)まで償却した後、5年間で1円(備忘価額)まで均等額の償却ができます。
4.中小企業の事業承継の円滑化
1.これまで相続税精算課税制度の対象とならなかった60歳(本則は65歳)以上の中小企業オーナー経営者が、後継者である子に自社株を贈与する場合に非課税枠が3000万円(本則2500万円)となる特例を創設します。この制度創設により、従来よりもスムーズに自社株の贈与ができ、事業承継が容易になります。
2.配当優先の無議決権株式、社債類似株式、拒否権付株式について、その評価方法を明確化します。