中国の会計・税務
横浜市の税理士事務所高田会計士税理士事務所HOME >>
ビジネス羅針盤
>>
中国の会計・税務
近年急速に経済成長を遂げ、2010 年に日本を抜いて世界第2位のGDP 大国となった中国ですが、中国における会計・税務はどのような状況なのでしょうか?
最近の尖閣諸島問題もあって、日本人は中国のさまざまな社会インフラに対して特殊で諸外国より遅れているイメージを持っているように思われます。
現在中国で活動している会計士から近況を聞くと会計・税務については日本以上にずいぶん様変わりしているようです。
会計では、上位法として会計法があり、その下に企業会計基本準則および企業会計実施準則があります。会計法は、会社が法に基づいて会計帳簿を設置し、その真実性・完全性に対して責任を負うとされ、違反した場合は会社および会計担当者(資格要件がある)に対して過料(約3,000 元~50,000元ほど)が課せられます。
企業会計基本準則は日本の企業会計原則に相当するもので、企業会計実施準則は個別の会計処理基準および報告基準であり、IFRS(国際会計基準)と同様の構成であるとのことです。
会計年度は1 月1 日から12 月31 日のみで他の選択はできなく、勘定科目も指定されているため、独自の勘定科目の設定はできませんが、比較可能性の観点からは合理的であり国際基準でもあるといえます。
税務でも、租税徴収管理法に基づき、税務管理方法が合理的に定められています。まず、会社の財務管理制度および財務会計ソフトは税務機関に届ける必要があります。次に、会社のすべての銀行口座は、その口座番号を税務機関に報告する必要があり、納付が遅れた場合は強制的に銀行口座が凍結されます。そして、この管理を可能にするために、すべての金融機関は口座をもつ納税者の税務登記証番号を登録しています。
管理が少し厳しいようですが、国家税収の確保および納税者の合法的権益保護という立法趣旨で、課税の公平の観点からはむしろ進んでいるともいえます。
最近の尖閣諸島問題もあって、日本人は中国のさまざまな社会インフラに対して特殊で諸外国より遅れているイメージを持っているように思われます。
現在中国で活動している会計士から近況を聞くと会計・税務については日本以上にずいぶん様変わりしているようです。
会計では、上位法として会計法があり、その下に企業会計基本準則および企業会計実施準則があります。会計法は、会社が法に基づいて会計帳簿を設置し、その真実性・完全性に対して責任を負うとされ、違反した場合は会社および会計担当者(資格要件がある)に対して過料(約3,000 元~50,000元ほど)が課せられます。
企業会計基本準則は日本の企業会計原則に相当するもので、企業会計実施準則は個別の会計処理基準および報告基準であり、IFRS(国際会計基準)と同様の構成であるとのことです。
会計年度は1 月1 日から12 月31 日のみで他の選択はできなく、勘定科目も指定されているため、独自の勘定科目の設定はできませんが、比較可能性の観点からは合理的であり国際基準でもあるといえます。
税務でも、租税徴収管理法に基づき、税務管理方法が合理的に定められています。まず、会社の財務管理制度および財務会計ソフトは税務機関に届ける必要があります。次に、会社のすべての銀行口座は、その口座番号を税務機関に報告する必要があり、納付が遅れた場合は強制的に銀行口座が凍結されます。そして、この管理を可能にするために、すべての金融機関は口座をもつ納税者の税務登記証番号を登録しています。
管理が少し厳しいようですが、国家税収の確保および納税者の合法的権益保護という立法趣旨で、課税の公平の観点からはむしろ進んでいるともいえます。