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国税通則法等の改正について

平成23 年度税制改正において、

税務調査手続の明確化等を内容とする国税通則法等の改正が行われました。

 

国税通則法等の改正に関して、具体的に変更された主な事項は以下のとおりです。

 

1.白色申告者に対する帳簿保存義務化

 

白色申告者であっても、事業を行っている場合などには、

事業に関する日々の取引を正確に記帳するとともに帳簿や領収書などの書類を

保存することが必要となります(平成26 1 月以降)。

 

2.更正の請求期間の延長

 

納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合に

税額の減額や還付金額の増額を求める「更正の請求」をすることができますが、

請求期間が5 年間(改正前:1 年)に延長されます。

平成23 12 2 日以後に法定申告期限が到来する国税について延長されます。

 

3.税務調査手続きの法定化

 

従来からの運用を踏まえて、税務調査手続きが国税通則法において

法定化されています。

改正の主なポイントとしては、事前通知事項の明確化と処分理由の記載

更正又は決定処分の期間が5 年間(改正前:3 年)に延長されています。

 

 

全体を総括すると、納税者の権利をより明確にするとともに

納税者の義務も整えられたように思います。