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相続税 ~事業承継税制の改正~

平成20 年に経営承継円滑化法の骨子が発表されましたが、

その適用を受けるためにはややハードルが高いといった感じも

否めませんでした。また、手をあげようとした会社も直後の

リーマンショックの影響により、目の前の経営の立て直しが

最優先となり、事業承継は後回しとされ、一気にトーンダウン

したような気もします。

 

今回平成25 年度改正では要件がかなり緩和され、

使い勝手の良いものに改正されました。

 

事業承継制度とは?

現経営者が後継者の方へ株式(自社株)を譲渡する際、

もともと持っている株式を含めて議決権の2/3 に達するまでの

株式について納税が猶予(相続税は80%部分、贈与税は100%部分)

される制度です。