地震に係る義援金の所得税上の取り扱い
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地震に係る義援金の所得税上の取り扱い
個人の方が義援金等を寄付した場合にはそれが「特定寄付金」に該当する場合は所得税の計算上寄付金控除の対象になります。
「特定寄付金」に該当する義援金には、たとえば以下のものがあります。
1.国または地方公共団体に直接寄付したもの
2.日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄付したものや新聞・放送等の報道機関に対して直接寄付したもので最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
3.社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」や「地震災害におけるボランティア・N`PO 活動支援のための募金」として直接寄付したもの
4.募金団体を通じて最終的に国または地方公共団体に拠出されることが明らかなもの
1~3は寄付する団体が特定されているのでわかりやすいですが、募金団体を通じた義援金等が4でいうところの寄付金にあたるかどうかはその募金団体に問い合わせるのが一番でしょう。