滞納年金保険料について国税が強制徴収
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滞納年金保険料について国税が強制徴収
厚生労働省は、厚生年金と国民年金の保険料を滞納している事業所、個人のうち、特に悪質なケースについて国税庁に委任して強制徴収に踏み切る方針を決定しました。
早ければ10月から実施となり、1月の日本年金機構発足に伴い施行された改正厚生年金法、改正国民年金法の関連規定の初適用となります。
両法などによると、財産差し押さえやその売却(公売)など強制徴収の対象になるのは、
【厚生年金の場合】
1)納付義務者が滞納処分等の執行を免れる目的で財産について隠ぺいしているおそれがある
2)24ヶ月以上滞納している
3)保険料の滞納金額が1億円以上である
4)滞納処分等を受けたにもかかわらず徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないもの
いずれの要件も満たしたものとなっています。
【国民年金の場合】
1)納付義務者が滞納処分等の執行を免れる目的で財産について隠ぺいしているおそれがある
2)24ヶ月以上の保険料を滞納している
3)納付義務者の前年の所得が1,000万円以上である
4)滞納処分を受けたにも関わらず徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められない
いずれも満たすものが対象となっています。
対象事案は数百件以上になる見通しで、同機構による絞り込みが完了次第、国税庁は各案件について順次委任を受け、徴収に着手する方針です。
国民年金保険料の納付率は現状50%台で推移しており、今後は法改正により適用対象は拡大されるものと考えられますので、国税による強制徴収が実施されることにより納付率の上昇が期待されます。