逓増定期保険の新たな税務の取り扱いが決まりました
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逓増定期保険の新たな税務の取り扱いが決まりました
従来の逓増定期保険の税務上の取り扱いは平成8年に改正された法人税個別通達「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取り扱いについて」で定められていましたが、現在の金利環境や商品の多様化という観点からに現状を踏まえた税務取り扱いにすべきということで平成20年2月28日この法人税個別通達が改正され逓増定期の税務上の取り扱いが変更されました。
公表された改正法人税個別通達の概要は次のとおりです。
1:通達の見直しは逓増定期保険のみであり、その他の長期平準定期保険は対照ではありません。
2:改正の内容は下記表を参照ください
3:適用は平成20年2月28日以降新たに加入した契約からであり、平成20年2月27日以前
の加入については従来どおりとなります。
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改正前 |
改正後 |
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1 |
全額損金 |
下記2~4以外 |
下記2~4以外 |
2 |
1/2損金 |
保険期間満了時における被保険者年齢>60 歳 かつ加入年齢+保険期間の2 倍に相当する数>90 (但し、下記3,4以外) |
保険期間満了時における被保険者年齢>45 歳 (但し、下記3,4以外) |
3 |
1/3損金 |
保険期間満了時における被保険者年齢>70 歳 かつ加入年齢+保険期間の2 倍に相当する数>105 (但し、下記4 以外) |
保険期間満了時における被保険者年齢>70 歳 かつ加入年齢+保険期間の2 倍に相当する数>95 (但し、下 記4 以外) |
4 |
1/4損金 |
保険期間満了時における被保険者年齢>80 歳 かつ加入年齢+保険期間の2 倍に相当する数>120 |
保険期間満了時における被保険者年齢>80 歳 かつ加入年齢+保険期間の2 倍に相当する数>120 |