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所得税確定申告昨年との変更点

確定申告の時期となりました。平成18年分の所得税確定申告について主な変更点は次のとおりです。

 

1.定率減税額の引き下げ

平成17年分は所得税額の20%相当額(20%相当額が25万円を超える場合には、25万円)でしたが、平成18年分は所得税額の10%相当額(10%相当額が125千円を超える場合は125千円)となります。

 

2.寄付金控除の改正

寄付金控除について、適用下限が5千円(従来は1万円)に引き下げられました。

 

3.公示制度の廃止

申告書の公示制度が廃止されました。

 

4.無申告加算税の改正

平成1911日以後に法定期限が到来する国税から、無申告加算税の割合(従来は一律100分の15)について、納付すべき税額が50万円を超える部分に対する割合が100分の20に引き上げられました。

 

5.中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例

中小企業者(常時使用する従業員が1,000人以下)に該当する個人で青色申告書を提出するものが、取得価額30万円未満の少額減価償却資産(取得価額10万円未満のものを除きます。)を事業の用に供した場合、取得価額相当額を必要経費に算入することができます。ただし、平成1841日以降取得した少額減価償却資産については、取得価額の合計額が300万円を超える場合、その超える部分に係る減価償却資産は特例の対象から除外されます。

 

6.その他

会社法の制定に伴う改正が行われています。

 

詳しくは国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】をご覧ください。