従来の監査基準では、
意見表明に関する審査を受けなければならないとされていましたが、
3 月13 日の監査基準の一部改訂により、
品質管理の方針及び手続において、意見が適切に形成されていることを
確認できる他の方法が定められている場合には、この限りではないとされました。
これを受けて、「監査事務所における品質管理」及び
「監査業務における品質管理」の公開草案では、
幼稚園のみを設置している都道府県知事所轄学校法人の
私立学校振興助成法に基づく監査、
又は任意監査(一定の要件に該当する場合を除く)のうち、
監査報告の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、
かつ、監報告の利用者が限定されている監査業務については
審査を要しないとすることができるとされました。
なお、この場合一定の要件に該当する場合は、
審査の必要性を慎重に検討しなければならないとされています。
また、監査事務所は、審査を要しない監査業務の範囲について、
審査に関する方針及び手続に明確に定めなければならないとして、
審査を実施しない監査業務に関して、監査意見が適切に形成されていることを
確認できる他の方法(文書化の方法を含む。)を定めなければならないとされまし
た。
この審査を実施しない監査業務に関して、監査意見が適切に形成されていることを
確認できる方法には、監査責任者が意見表明前に行い文書化した自己点検が
含まれるとされています。
前書文によれば、
幼稚園法人向け及び任意監査向けの自己点検チェックリストについては、
今後、品質管理基準委員会から提供する方向で検討しているとのことです。
また、幼稚園法人監査において審査を実施しない場合において、
実施した自己点検チェックリストの写しを監査実施報告書に添付して
協会に提出を求めるか否かを含め、必要な規定や様式の検討を行うとのことです。
なお、適用時期は平成26 年3 月31 日以後終了する事業年度に係る監査からの予定で
すので、公開草案の今後の行方にご留意ください。