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中小企業の資金繰り支援(金融検査マニュアル別冊の改定)
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金融庁から平成201120日に「中小企業の皆様へ(中小企業向け貸出金の条件緩和がしやすくなりました)」が公表されました。その内容をご紹介します。

 

1 企業向け貸出金の条件緩和がしやすくなりました。

 

2 条件緩和とは返済条件の変更のことで、

・金利の引下げ

・金利、元本の支払い猶予

・返済期限の延長

・債権放棄

など借り手にとって有利となる取決めをすることです。

 

3 従来は条件緩和を実施すると不良債権になってしまう場合が多く、銀行は条件緩和に応じてくれませんでした。今回、条件緩和しても不良債権にならないための条件が緩和され、条件緩和の交渉がしやすくなりました。具体的には以下のとおりです。

 

 ①.経営が健全化するまでの期間を大幅に延長しました。(原則5年、進捗状況が良好な場合10年まで)。従来は3年以内に経営が健全化するような「経営改善計画」が必要でした。

 ②.一定以上の金利を確保する必要がなくなりました。従来は、「計画」期間中は、リスクに応じた一定以上の金利を確保する必要がありました。

 ③.「計画」を作っていない場合でも、今後の経営改善の見通しがあれば、「計画」がある場合と同じように取り扱われるようになりました。

 ④.「計画」の進捗が遅れていても、その原因を分析し、今後の改善が見通せるならば、「計画」どおりに進んでいる場合と同じように取り扱われるようになりました。

 

現状は苦しくても、今後の経営改善の見通しがある中小企業は銀行に相談されてはいかがでしょうか。